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相続税対策の基礎知識! 生前贈与の7年ルールとは?【改正点も解説】
京都の不動産 モコハウスです。
「生前贈与」は、相続税対策として有効な手段の一つですが、贈与のタイミングによっては、相続税の課税対象となってしまう可能性があります。
それを左右するのが「7年ルール」です。
今回は、この「生前贈与の7年ルール」について、わかりやすく解説いたします。
生前贈与の7年ルールとは?
生前贈与の7年ルール(生前贈与の7年内加算)とは、2024年1月1日以降に開始する相続から適用される新しいルールで、亡くなる7年前までに贈与した財産は、相続財産に加算して相続税を計算するというものです。
従来は3年ルールでしたが、2024年の税制改正により7年ルールに変更されました。
例えば資産家のAさんが3億円の財産を持っていたとします。将来、一人息子に相続させるとなると、大きな相続税がかかることが予想されます。そこで少しずつ生前贈与を行うことにしました。
まずは2031年に1千万円の生前贈与を行います。翌年にも1千万円、翌々年にも1千万円と息子への贈与を繰り返しました。
ところが2035年にAさんは亡くなってしまいました。5年かけて5千万円を贈与したので、残った資産は2億5千万円です。ここで2億5千万円が相続されますが、相続税は2億5千万円に対してかかるのでしょうか?
答えは否です。前述の通り7年以内に行われた贈与は相続財産に加算されますので、贈与分を加えた元の3億円に相続税がかかることになります。
なお、実際には毎年の贈与1千万円に贈与税がかかりますし、相続税と二重課税されないように贈与税額の控除も行われます。3億円から相続税を計算し、支払済の贈与税を差し引いた額が、最終的な納税額となります。
その他にも110万円未満の贈与は非課税、亡くなる3年前の期間から合計100万円は控除、さらに3千万円+(600万円x法定相続人の数)の基礎控除があるなど、税法には非常に複雑な仕組みがあります。ややこしくなるので今回の例では触れません。
また、7年ルールが完全に適用されるのは2031年1月1日以降です。2024年1月1日以降は、段階的に持ち戻し期間が延長されていきます。
なぜ7年ルールが導入されたの?
従来の3年ルールでは、短期間に集中して贈与を行うことで、相続税を回避できてしまうという問題がありました。
7年ルールは、この問題を解消し、より公平な税制を実現するために導入されました。
また、もう一つの理由としては早い段階で若い世代に財産を引き継ぐことで、経済を回していきたいという思惑もあるようです。
7年ルール以前の贈与はどうなる?
2024年1月1日より前に贈与された財産については、改正前の3年ルールが適用されます。
具体的には、以下のようになります。
- 2023年12月31日以前の贈与:3年ルールが適用
- 2024年1月1日以降の贈与:7年ルールが適用
7年ルールで注意すべき点は?
7年ルールは、相続税対策を考える上で非常に重要なポイントとなります。
贈与を検討されている方は、以下の点に注意が必要です。
- 贈与のタイミング:7年以上前に贈与を完了しておくことが重要です。
- 贈与の金額:高額(年間110万円以上)な贈与は、贈与税の対象となる可能性が高くなります。
- 贈与の対象者:相続人以外への贈与は、7年ルールが適用されません。
ここで重要なのは、7年ルールが適用されるのは、将来相続人(法定相続人)になる人に対する贈与ということです。
法定相続人とは、法律で定められた相続人で、以下の順番で相続権があります。
- 第一順位: 被相続人(亡くなった人)の 子。子がすでに亡くなっている場合は、その 直系卑属(孫、ひ孫など) が代襲相続します。
- 第二順位: 被相続人の 父母。父母がすでに亡くなっている場合は、その 直系尊属(祖父母など)が代襲相続します。
- 第三順位: 被相続人の 兄弟姉妹。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その 子(甥、姪)が代襲相続します。
- 配偶者 は常に相続人となり、他の順位の相続人と共に相続します。
例えばAさんが自身の息子に贈与を行ったあと、7年以内に亡くなったとすると、7年ルールが適用されます。ところが法定相続人ではない、孫に贈与を行った場合、例えそれが亡くなる1日前でも相続税の対象にはなりません。
同様に息子の配偶者に対して贈与を行ったとすると、これもまた7年ルールの対象外です。
そろそろ危ないぞという段階で贈与を行っても、相続税対策にはなりませんが、贈与先を上手に選択することで課税対象外にすることができます。
7年ルールを理解して、賢く相続税対策を!
生前贈与は、相続税対策として有効な手段ですが、7年ルールを理解しておくことが重要です。
贈与のタイミングや金額、対象者などを慎重に検討し、専門家にも相談しながら、賢く相続税対策を行いましょう。
モコハウスでは、相続や贈与に関するご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
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